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ドライバー(運送)業界の用語集
代表的な運送業界の専門用語の説明です。仕事をしていれば良く耳にする言葉です。 ちょっと知っておくだけでもドライバーのお仕事をする上で会話がスムーズになりますよ。 運送業界って歴史のある業界なので、面白い言い回しや引用もあります。時間のある時にでもチェックしてみて下さい。 調べたい用語の読みの頭を、あかさたな の中から選んでクリックしてね★
ピックアップ運送業界用語
- インストアマーキング
- 特定の店・チェーン・流通経路だけで使用される バーコードのこと。
- インボイス
- 主に輸出入を行うときに使用し、約定品の出荷案内書、物品明細書、価格計算書、代金請求書を兼ねた商用書類。
- カーゴテナー
- 俗称『かご台車』や『コンビ台車』と言われている。外周の3面が柵で囲まれ、1面が開口になっているキャスター付きの台車の事。
- カートスタッキング
- カート(台車)に商品を積み付けた状態で出荷すること。
- 実重量(ジジュウ)
- 車両・コンテナ等の輸送用具自体の重量を指す。
- 実勢運賃(シッセイウンチン)
- 運送事業の料金は多くの場合、認可制、あるいは届出制となっており、一定の幅の中で運賃を確定することが定められています。 企業間取引きが中心となる貨物輸送サービスにおいては通常荷主と輸送会社間の価格交渉によって運賃が決定します。このようなプロセスで決定される運賃を実勢運賃といいます。
- ディーゼル車走行規制(ディーゼルシャソウコウキセイ)
- 東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県では、条例によりディーゼルトラック・バスを対象としてPMの排出基準を設け、基準に適合しない車については一定の猶予期間後に規制地域内の走行を禁止する制度である。
- ニッチ
- ビジネス上では、大手企業が行うビジネス領域と領域の間の事業を指す。 ニッチ商品=市場の隙間を狙って商品戦略をされた商品。
- 物流二法(ブツリュウニホウ)
- 自動車運送事業の事業行為を規定する法律である「貨物運送取扱事業法」と「貨物自動車運送事業法」の2つを合わせて呼ぶ場合の通称。
- プライバシーマーク
- 財団法人 日本情報処理開発協会(JIPDEC)によって運用されている制度。Pマークとも呼ばれる。
- 無人搬送車(ムジンハンソウシャ)
- 専用のレール等の軌道を持たずに車輪で自走し、荷役運搬作業を行う車両のこと。
- 持出(モチダシ)
- 配達店に到着した荷物を宅配車に積み替えて配達に出ている状態。
- 宵積み(ヨイヅミ)
- 朝一番出発の荷物を前日の夜にあらかじめ積み込んでおく事。
- ユニットロード
- さまざまな荷姿の貨物を、あらかじめ、ある標準の重量もしくは体積(取扱単位)にとりまとめて輸送する方式をいう。
- 流通加工(リュウツウカコウ)
- 製品に手を加えて付加価値を付ける作業のこと。
- 利用運送(リヨウウンソウ)
- 自己としては輸送機関を持たず、荷主から荷物の輸送を受託し、それを他の企業が所有する輸送機関を利用して輸送を行うこと。
- ワークサンプリング
- 作業の現場状況を観測し、作業比率の構成比率や、所要時間を統計的に分析し、統計結果から問題点を解明し、効率よく作業が行なえるようにすることを。

